こんにちは。
前回、ちらっと登場しましたが、今回は「地目(ちもく)」についてふわっと説明します。
土地はそれぞれ種類別に分けられていて、「宅地」「農地(田・畑)」「原野」「山林」「雑種地」などなど…
厳密に言えば、23種類の「地目」が存在します。
今回は住宅を建てる際によく該当する地目をご紹介します。
家を建てるときに、その土地に住宅を建てられるかどうかは、まず地目を確認します。
【宅地(たくち)】
一番スタンダードです。基本的にそのまま住宅を建てられます。
が、地目が宅地でも、「その土地が道路にどのくらいの長さが接しているか」、「接している道路がどれくらいの幅があるか」、などの理由によって建物が建てられない土地の場合もあります。
【農地(田・畑)】
「使わなくなった田んぼや畑に住宅を建てたい!」と思う人もいると思いますが、そのままでは建てられません。
農地転用(のうちてんよう)を行い、地目を「田」や「畑」から「宅地」に変更する必要があります。
もし、農地があるエリアが「農業振興地域」に該当している場合、宅地に変更するために農業委員会(市役所)に申請して、それから1年くらいかかることもありますし、変更できない場合もあります。
【原野(げんや)】
そもそも原野とは、耕していない雑草や人間の身長ほどの低い木が生えているような土地です。
農地には適していないと判断されるような土地です。
※放置して雑草が生えているだけの農地は原野ではありません。
都市計画法のエリアによって変わりますが、原野にはそのまま建てられます。
が、住宅を建てたあと、1か月以内に地目変更をする義務があります。
住宅が建ったのにいつまでも地目変更しないと、ペナルティで固定資産税が余計に高くなったり、過料の対象になったりする可能性もあるので要注意です。
【山林(さんりん)】
耕していない竹とか木とかが生えているような土地です。
一般的な山とか林のことですが、木が生えていなくても登記上は山林の場合もあるので調べてみる必要があります。
原野と同じでそのまま建てられますが、法律の制限がある場合もありますし、地目変更する義務もあります。
【雑種地(ざっしゅち)】
他の22種類の地目のうち、全てに該当しない土地です。
原野や山林よりは厳しくないですが同じように法律の制限がある場合もありますし、地目変更する義務もあります。
「原野」「山林」「雑種地」は地目変更前でも住宅を建てることができると説明しましたが、住宅ローンを組む場合、銀行によってはローンを組む前に地目変更しなければいけない場合もあります。
※宅地に比べると土地の価値が低いため、融資する際の担保として不足していると判断されることがあるからです。
一部ご紹介しました。
地目、地目変更、農業委員会、銀行、融資、住宅ローンなど、普段は関わらないことに関わるのが家づくりです。
まずは、わからないことは何でも千葉建設にご相談ください。
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